自動車保険の種類や仕組みの紹介
自動車保険の仕組みを理解しよう
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自動車保険の種類や仕組みの紹介
自動車保険の仕組みを理解しよう
自動車保険の見直し比較の前に・・
自動車保険とは、保険のうち、自動車保険には「事故に遭った被害者に対する金銭的な救済」「事故を起こした加害者の金銭的負担の援助」を援助するための制度です。
被害者の医療費や車の修理代、または、財物に損害を与えた場合、加害者が与えた損害を賠償するための金額は相当な額になります。
そのような場合に、自動車保険は必要となります。
そして、自賠責保険の保障は「被害者救済」という意味合いが強いため、人を轢いてしまうような人身事故に対してのみ適用されるため、物などを壊しても保険は適用されないことになっています。
最近の判例では、交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が認めらるケースが多くあります。
こうして、最近に起こった事故を見ていくと自賠責保険だけではカバーできないケースが多く、ドライバーは不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志(任意)でかけなければならない、と言えるでしょう。
保険は自分で選ぶ時代です。
自分に必要な補償を考え、多くの保険会社の保険商品やサービスを比較し、充実の補償を得る為、自分に合った商品を賢く選びましょう。
自賠責保険は、国から強制的に入らされる保険。
自賠責保険に加入していないと、新車はナンバーはもらえません。
また加入していないと車検も受けることが出来ないようになっていますから、道路を走る為には必要不可欠な保険になります。
自賠責の保障範囲は・・・
『他人を死亡させたり、怪我をさせたりした場合に出る』
つまり他人への損害賠償専用の保険です。
事故当事者の刑事、民事、行政3つの責任を追うことになります。
事故を起こした運転手は刑事、民事、行政3つの責任を負わなくてはなりません。
・刑事責任・・・
事故により人を死亡または負傷させると、刑法に定められた懲役刑・禁固刑・または罰金刑を負う。
他人の建造物を破損した場合、道交法により禁固または罰金を負う。
・民事責任・・・
事故により他人を死亡または負傷させた加害者は自賠法または民法に基づき損害賠償責任を負う。
・行政責任・・・
事故により他人を死亡または負傷させた場合、道交法などに違反している場合は免許証の停止・取り消し。
任意保険は強制加入の自賠責をカバーする役割を持っています。
わが国では死亡事故の約60%において賠償額が自賠責の基本補償額3000万円を超えているのが現状。
自賠責の補償は人身損害のみで自損事故や対物などに対しては補償がなされないことから各損保会社ではそれらの要求に対応する保険を展開しています。
任意保険の普及率は対人約70%、対物約70%、車両約30%というデータがあります。
任意保険の保険料は場合によって年間数十万円もするのですが、その割には普及が進んでいるといえるのではないでしょうか。
逆に自動車事故にはそれだけのリスクがあるといえるのかもしれません。
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