事故当事者の刑事、民事、行政3つの責任を追うことになります。
事故を起こした運転手は刑事、民事、行政3つの責任を負わなくてはなりません。
・刑事責任・・・
事故により人を死亡または負傷させると、刑法に定められた懲役刑・禁固刑・または罰金刑を負う。
他人の建造物を破損した場合、道交法により禁固または罰金を負う。
・民事責任・・・
事故により他人を死亡または負傷させた加害者は自賠法または民法に基づき損害賠償責任を負う。
・行政責任・・・
事故により他人を死亡または負傷させた場合、道交法などに違反している場合は免許証の停止・取り消し。